収賄事件に関する情報提供を受けました~時効と最低文書保存期間の壁~
先日、某所より 「市職員の収賄(500万円)」 に関する情報提供を受けました。
まず、情報提供者様に深くお礼を申し上げたい。
私自身、出来る限りアンテナを高くしているつもりでも、内部や当事者にしか分からない事が殆どである。
議員のポスター不正受給にしても、ボーナス加算にしても私も中に入って初めて気付いたのです。
その為、皆さまには今後とも何かありましたら、「匿名でも構わない]のでご連絡頂ければ幸いです。
さて、問題の「情報」の中身ですが・・・
見返りとなったであろう事業名と実施年度から、まず入札・落札状況を調べようと情報公開請求を試みました。
しかし事後、14年が経過しており、当該文書が廃棄され不存在であった。
行政文書の最低保存期間基準 というものがあり、この期間を過ぎたら廃棄しても良い事になっている。仕方ないと言えば仕方ない。
(今後は文書の電子化など技術革新によって、もう少し最低保存期間を長くしても良いだろう。)
そして、刑法でも以下の条文が適用されるのだが・・・
これも時効が最長10年であった。
残念ながら今回は真偽不明として、ここに記すに止めます。
もし真実であったのなら、議会は何をしていたのだろうか。
もし事実無根であったなら、偽メール事件を思い起こすが・・・
それはそれとして、犯罪がなかった事を素直に喜びたい。
そして、明日は・・・
「脱・談合」を考える講演会を開きます。
(リンク先/朝日新聞社様の告知記事)
是非、お越し下さいませ。
まず、情報提供者様に深くお礼を申し上げたい。
私自身、出来る限りアンテナを高くしているつもりでも、内部や当事者にしか分からない事が殆どである。
議員のポスター不正受給にしても、ボーナス加算にしても私も中に入って初めて気付いたのです。
その為、皆さまには今後とも何かありましたら、「匿名でも構わない]のでご連絡頂ければ幸いです。
さて、問題の「情報」の中身ですが・・・
見返りとなったであろう事業名と実施年度から、まず入札・落札状況を調べようと情報公開請求を試みました。
しかし事後、14年が経過しており、当該文書が廃棄され不存在であった。
行政文書の最低保存期間基準 というものがあり、この期間を過ぎたら廃棄しても良い事になっている。仕方ないと言えば仕方ない。
(今後は文書の電子化など技術革新によって、もう少し最低保存期間を長くしても良いだろう。)
そして、刑法でも以下の条文が適用されるのだが・・・
第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 |
これも時効が最長10年であった。
残念ながら今回は真偽不明として、ここに記すに止めます。
もし真実であったのなら、議会は何をしていたのだろうか。
もし事実無根であったなら、偽メール事件を思い起こすが・・・
それはそれとして、犯罪がなかった事を素直に喜びたい。
そして、明日は・・・
「脱・談合」を考える講演会を開きます。
(リンク先/朝日新聞社様の告知記事)
日時:平成23年2月12日(土) 午後1:30~4:00 |
是非、お越し下さいませ。
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